旧耐震基準と新耐震基準の違いを徹底解説|あなたの住まいは大丈夫?
住宅の購入や耐震リフォームを検討する際に必ず耳にする「旧耐震基準」と「新耐震基準」という言葉。この2つの基準には具体的にどのような違いがあり、私たちの住まいの安全性にどう影響するのでしょうか。本記事では、耐震基準の変遷と具体的な違い、そして自宅がどちらの基準で建てられているかを確認する方法について詳しく解説します。
耐震基準の歴史的変遷
日本の建築基準法は1950年に制定され、その後大規模地震が発生するたびに見直しが行われてきました。特に重要な改正が1971年、1981年、そして2000年に行われています。
1950年: 建築基準法の制定
戦後の復興期に、建物の最低限の安全性を確保するために建築基準法が制定されました。この時点での耐震基準は、後に「旧耐震基準」と呼ばれることになります。
1971年: 第一次改正
1968年の十勝沖地震を受けて、鉄筋コンクリート造建物の構造規定が強化されました。この改正により、柱のせん断補強筋(帯筋)の基準が厳しくなりました。
1981年: 新耐震基準の導入
1978年の宮城県沖地震での被害を踏まえ、1981年6月1日に大幅な基準改正が行われました。この改正により導入された基準が「新耐震基準」と呼ばれ、現在も基本的な考え方が継承されています。
2000年: 木造住宅の基準強化
1995年の阪神・淡路大震災での被害を受け、木造住宅に関する基準がさらに強化されました。この改正では、地盤に応じた基礎設計、接合部への金物取り付け義務化、耐力壁の配置バランスの規定などが追加されました。
旧耐震基準と新耐震基準の具体的な違い
設計思想の違い
旧耐震基準では、震度5強程度の中規模地震に対して建物が倒壊しないことを目標としていました。つまり、比較的小さな地震に耐えられることを前提とした設計でした。
一方、新耐震基準では2段階の設計基準が導入されました。第一段階として震度5強程度の中規模地震で建物が損傷しないこと、第二段階として震度6強から7程度の大規模地震で建物が倒壊・崩壊しないことが求められるようになりました。これにより、大地震に対する安全性が大幅に向上しています。
構造計算の違い
旧耐震基準では、中規模地震に対する安全性のみを確認する1段階の構造計算が行われていました。具体的には、建物の各部材が地震時の力に耐えられるかを検証する「許容応力度計算」が中心でした。
新耐震基準では、中規模地震と大規模地震の両方に対する安全性を確認する2段階の構造計算が必要になりました。大規模地震時には、建物が多少損傷しても倒壊さえしなければ良いという考え方が導入され、より現実的な安全性評価が可能になりました。
壁量規定の違い
木造住宅において耐震性を確保する上で最も重要な要素の一つが「耐力壁」です。旧耐震基準でも壁量規定は存在しましたが、新耐震基準ではより厳格な基準が設けられました。
新耐震基準では、建物の床面積や階数に応じて必要な壁量が明確に定められ、さらに壁の配置バランスも重視されるようになりました。偏った配置では建物がねじれて倒壊する危険性があるため、バランスの良い配置が求められます。
接合部の規定
2000年の改正では、木造住宅の柱と梁、柱と土台などの接合部に金物を使用することが義務付けられました。旧耐震基準や1981年から2000年までの建物では、接合部の規定が不十分だったため、大地震時に柱が抜けたり外れたりする被害が多く発生しました。
現行の基準では、地震時に柱に生じる引き抜き力を計算し、それに応じた適切な金物を使用することが求められています。
基礎の規定
2000年の改正では、地盤の強さに応じた基礎設計が義務付けられました。軟弱地盤の場合はベタ基礎(建物の底面全体を鉄筋コンクリートで覆う基礎)の使用が推奨されるようになりました。
旧耐震基準の建物では、無筋コンクリート基礎や布基礎のみで十分とされていましたが、これらは地震時にひび割れや沈下が生じやすいという問題がありました。
過去の大地震における被害の違い
阪神・淡路大震災(1995年)
この地震では、旧耐震基準の建物の約30%が大破または倒壊したのに対し、新耐震基準の建物では約8%に留まりました。この大きな差が、耐震基準の重要性を示す明確な証拠となりました。
熊本地震(2016年)
熊本地震では、1981年から2000年までの新耐震基準で建てられた建物の一部にも被害が発生しました。しかし、2000年基準で建てられた建物の被害率はさらに低く、基準強化の効果が確認されました。
自宅の耐震基準を確認する方法
建築確認済証の確認
最も確実な方法は、建物の「建築確認済証」を確認することです。この書類に記載されている建築確認の日付が1981年5月31日以前であれば旧耐震基準、1981年6月1日以降であれば新耐震基準となります。
建築確認済証が手元にない場合は、建物を管轄する市区町村の建築指導課などで「建築計画概要書」を閲覧することができます(ただし、古い建物の場合は記録が残っていないこともあります)。
登記簿謄本での推定
建築確認済証が見つからない場合は、不動産登記簿の「新築年月日」から推定することもできます。ただし、登記簿に記載されているのは建物の完成日であり、建築確認日ではないため、1981年6月から1982年頃に完成した建物は慎重な確認が必要です。
一般的に、木造住宅では建築確認から完成まで6ヶ月程度かかることが多いため、1982年以降に完成した建物であれば新耐震基準の可能性が高いと言えます。
専門家による判断
確実に判断するためには、建築士や工務店などの専門家に相談するのが最も安心です。図面や建物の状況を確認することで、正確な判断が可能になります。
旧耐震基準の建物に住んでいる場合の対応
耐震診断の実施
まずは現在の建物がどの程度の耐震性を持っているかを把握するために、耐震診断を受けることが重要です。旧耐震基準でも、たまたま壁が多い建物や、すでに何らかの補強が行われている建物では、十分な耐震性を持っている場合もあります。
耐震補強の検討
耐震診断の結果、耐震性が不足していると判断された場合は、補強工事を検討しましょう。東村山市では助成制度が用意されており、費用負担を軽減しながら安全性を高めることができます。
建て替えとの比較
建物の老朽化が著しい場合や、間取りの変更も同時に行いたい場合は、耐震補強工事と建て替えのどちらが適切かを比較検討することも重要です。専門家に総合的な評価を依頼し、費用対効果を考慮した判断を行いましょう。
新耐震基準でも安心できない場合
1981年から2000年までの新耐震基準で建てられた木造住宅でも、2000年基準の要件を満たしていない可能性があります。特に以下のような建物は注意が必要です。
- 吹き抜けや大きな窓が多い建物
- 1階が車庫やピロティになっている建物
- 増改築が行われている建物
- シロアリ被害や腐朽が疑われる建物
これらの建物については、新耐震基準であっても耐震診断を受けることをお勧めします。
まとめ
旧耐震基準と新耐震基準では、想定する地震の規模や設計思想に大きな違いがあります。旧耐震基準の建物にお住まいの方は、耐震診断を受けて現状を把握し、必要に応じて補強工事を行うことが家族の安全を守るための重要な対策となります。
有限会社小宮山工務店では、一級建築士による綿密な構造計算に基づいた耐震診断と補強計画の立案を行っています。東村山市での耐震に関するご相談は、ぜひ当社にお任せください。お客様の大切な住まいの安全性を、確かな技術でサポートいたします。
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有限会社小宮山工務店 代表取締役 小宮山 良宏